第1条 本支部は関西大学校友会平野支部と称する。
第2条 本支部は母校関西大学の隆盛をはかり、会員相互の交誼を深めることをもって目的とする。
第3条 本支部はその目的を達成するため次の事業を行う。
]母校関西大学および校友会への協力
_支部会員の懇親および慶弔ならびに教養のための事業
`その他本支部の目的を達成するため必要な事業
第4条 本支部事務所は、支部長の事務所におく。
第5条 支部会員は、平野区内に住所、事業所または職場を有する者のうち、次の資格を有するものとする。
]学校法人関西大学の設置する高等学校以上の学校または、
その前身である法人の設置した学校もしくは、関西法律学校を卒業した者
^前号の学校の役員ならびに教職員および、かつてこれ等の役職にあった者
_推せん校友
`近隣の地域に居住し、本支部に入会を希望する者
第6条 支部会員は、毎年3月末日(会計年度末日)までに支部の維持費として年会費2,000円を納めねばならない。
第7条 本支部に次の役員をおく。
]支
部
長
1名
^副支部長
若干名
_幹
事
長
1名
`会 計
1名
a幹 事
若干名
a事務局長
1名
b会計監査 2名
c顧問・相談役・参与
若干名
第8条 支部長ならびに副支部長・会計監査は総会において会員中からこれを選出する。
第9条 幹事長ならびに会計および幹事・事務局長は、支部長及び副支部長が協議し、支部長がこれを委嘱する。
第10条 顧問、相談役、参与は、支部長、副支部長ならびに幹事長、幹事、事務局長が協議のうえ推せんし、支部長がこれを委嘱する。
第11条 支部長は会務を統轄し、総会ならびに役員会を召集し議長となる。
2)副支部長は支部長を補佐し、支部長に支障あるときはこれを代行する。
3)幹事長は本支部の日常会務を執行する。
4)会計は本支部の会計事務を執行する。
5)幹事、事務局長は本支部の業務運営を円滑にするため、支部会員相互の連絡にあたるものとする。
6)会計監査は本支部の会計を監査し、定時総会に結果を報告しなければならない。
7)顧問、相談役、参与は本支部の運営に関し、支部長の諮問に応ずるものとする。
第12条 本支部の役員の任期は2ヶ年とする。但し再任を妨げない。
第13条 本支部の定時総会は毎年1回開催する。但し必要があるときは臨時に総会を開催することができる。
第14条 次の事項は定時総会に提出し、その承認を受けなければならない。
]事業報告および収支決算
^事業計画および収支予算
_役員改選
`会則の改正
第15条 本支部の総会の決議は出席会員の過半数でこれを決める。可否同数の時は議長がこれを決める。
第16条 本支部の役員会は、支部長、副支部長、幹事長、会計、幹事、事務局長、会計監査によって構成し、
支部運営に必要とする重要事項を審議し、議決等については前条に準ずる。
第17条 本支部の経費は、会費および寄付金その他の収入をもってこれに充当する。
第18条 本支部の会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年3月末日をもって終わる。
第19条 本支部の会則は総会出席者の3分の2以上の同意がなければ変更できない。
第20条 本会則に定めなき事項は関西大学交友会会則を準用する。
第21条 第6条の規定は会計年度を基準とし、年度の中途に入会した者についても
年会費2,000円を納めなければならない。
第22条 本支部会則は、平成12年10月21日より施行する。