関西大学校友会平野支部規約

第1章 総 則

第1条 本支部は関西大学校友会平野支部と称する。

第2条 本支部は母校関西大学の隆盛をはかり、会員相互の交誼を深めることをもって目的とする。

第3条 本支部はその目的を達成するため次の事業を行う。

]母校関西大学および校友会への協力

_支部会員の懇親および慶弔ならびに教養のための事業

`その他本支部の目的を達成するため必要な事業

第4条 本支部事務所は、支部長の事務所におく。

第2章 会 員

第5条 支部会員は、平野区内に住所、事業所または職場を有する者のうち、次の資格を有するものとする。

]学校法人関西大学の設置する高等学校以上の学校または、

その前身である法人の設置した学校もしくは、関西法律学校を卒業した者

^前号の学校の役員ならびに教職員および、かつてこれ等の役職にあった者

_推せん校友

`近隣の地域に居住し、本支部に入会を希望する者

第6条 支部会員は、毎年3月末日(会計年度末日)までに支部の維持費として年会費2,000円を納めねばならない。
    

第3章 役 員

第7条 本支部に次の役員をおく。

]支                        1名

^副支部長                  若干名

_幹                        1名

`会  計                       1名

a幹  事                  若干名

a事務局長                  1名

b会計監査                    2名

c顧問・相談役・参与              若干名

第8条 支部長ならびに副支部長・会計監査は総会において会員中からこれを選出する。

第9条 幹事長ならびに会計および幹事・事務局長は、支部長及び副支部長が協議し、支部長がこれを委嘱する。

10条 顧問、相談役、参与は、支部長、副支部長ならびに幹事長、幹事、事務局長が協議のうえ推せんし、支部長がこれを委嘱する。

11条 支部長は会務を統轄し、総会ならびに役員会を召集し議長となる。

2)副支部長は支部長を補佐し、支部長に支障あるときはこれを代行する。

3)幹事長は本支部の日常会務を執行する。

4)会計は本支部の会計事務を執行する。

5)幹事、事務局長は本支部の業務運営を円滑にするため、支部会員相互の連絡にあたるものとする。

6)会計監査は本支部の会計を監査し、定時総会に結果を報告しなければならない。

7)顧問、相談役、参与は本支部の運営に関し、支部長の諮問に応ずるものとする。

12条 本支部の役員の任期は2ヶ年とする。但し再任を妨げない。
 

第4章 総会および役員会

13条 本支部の定時総会は毎年1回開催する。但し必要があるときは臨時に総会を開催することができる。

14条 次の事項は定時総会に提出し、その承認を受けなければならない。

]事業報告および収支決算

^事業計画および収支予算

_役員改選

`会則の改正

15条 本支部の総会の決議は出席会員の過半数でこれを決める。可否同数の時は議長がこれを決める。

16条 本支部の役員会は、支部長、副支部長、幹事長、会計、幹事、事務局長、会計監査によって構成し、
     支部運営に必要とする重要事項を審議し、議決等については前条に準ずる。

第5章 会 計

17条 本支部の経費は、会費および寄付金その他の収入をもってこれに充当する。

18条 本支部の会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年3月末日をもって終わる。

附   則

19条 本支部の会則は総会出席者の3分の2以上の同意がなければ変更できない。

20条 本会則に定めなき事項は関西大学交友会会則を準用する。

21条 第6条の規定は会計年度を基準とし、年度の中途に入会した者についても
    年会費2,000円を納めなければならない。

22条 本支部会則は、平成12年10月21日より施行する。